1948-05-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第31号
○證人(鈴木太三郎君) とにかく事件としては、当時風靡しておつた尾津組ですから、やはり大きい事件は警視廳でやらせるという方針がありますから、それに副つたものではないかと思います。
○證人(鈴木太三郎君) とにかく事件としては、当時風靡しておつた尾津組ですから、やはり大きい事件は警視廳でやらせるという方針がありますから、それに副つたものではないかと思います。
即ち証人庄司新三郎が、被告人に不利益な証言をしている際に、これを憤つた尾津が大声を発して椅子より立ち上がろうとして一時騒然となつたことがあります。この時、法廷には尾津の縁故者や使用人を子分が約半数以上を占めておりましたが、彼らは尾津の右の言動を見て驚き、傍聽席にあつた妻は尾津の袖を捉え、泣きながら「靜かに、靜かに」と哀願し、子分等は顔色を変えて親分たる尾津の鎭靜に努めたということであります。